戸塚地域センター
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利用案内

◆ 開館時間 午前9時から午後10時
◆ 受付場所 戸塚地域センター管理運営委員会事務局(4階)
◆ 休館日 2月・5月・8月・11月の第2日曜日
年末年始(12月29日〜1月3日)
・ コミュニティ活動団体は、団体登録をしてください。
・ その他の団体や個人も利用できますが、使用料は登録団体と異なります。
◆ 団体登録(登録できる団体)
 区内においてコミュニティ団体活動を行う団体で、次のいずれかに該当する団体
  1. 地縁に基づく団体
  2. 青少年の健全育成を目的とする団体
  3. 国、東京都又は新宿区が委嘱した委員で構成する団体
  4. 新宿区の協働基金規則の規定により登録を受けた特定非営利活動法人
  5. 次の全ての要件を満たす団体
    1. 会員数が5名以上であること
    2. 会員の過半数が区内に住所を有すること
    3. 代表者又は責任者が明確で、かつ区民であること
    4. 規約に基づく運営及び活動を行っていること
    5. 入会及び退会が自由であること
【登録手続きに必要な書類】
 (1) 登録申請書(所定用紙) (2) 規約 (3) 会員名簿
 ・上記書類のほか、代表者(又は責任者)が住所を確認できる書類が必要です。
 ・登録要件を審査のうえ、後日、「登録証」を発行します。
 ◆申請書等の ≪ダウンロード≫ こちらをご覧ください。
 戸塚地域センター団体登録申請書(様式
 戸塚地域センター団体登録会員名簿(参考様式)
 規約見本
 団体登録詳細について(必ずご覧ください。)

【受付時間】
 随時:午前9時から午後8時まで
◆ 利用申込み
区分 登録団体 一般利用
受付期間 利用する月の2ケ月前の第1土曜日(一斉受付日:1月は第2土曜日)から利用当日まで
※ただし、一斉受付日の後の窓口受付は翌日からとなります。
利用する月の前月の10日から利用当日まで
受付時間 午前9時から午後8時まで 午前9時から午後8時まで
利用方法 先着順に受付けます。
ただし、一斉受付日の午前9時から9時30分までに登録証を持参された団体について、一斉受付(抽選)を行います。
先着順に受付けます。
申込方法 登録証を提示のうえ、利用申請書に使用料を添えて申込みください。 利用申請書に使用料を添えて申込みください。
利用回数 1団体、月3回(3区分)までです。
ただし、利用する月の前月の初日から、さらに、3回(3区分)まで利用可能
1団体、月6回(6区分)までです。
電話予約 受付時間:午前9時から午後8時
受付開始日の翌日から電話による予約を受付けます。
※ただし、予約の翌日(休館日を除く)までに申請手続きを行わない場合、予約は無効になります。
電話予約はできません。
使用料の支払い 利用申込みの際にお支払いください。
*一斉受付の場合はその受付時となります。
利用申込みの際にお支払いください。
◆ 利用時間の区分
午前 9:00〜12:00 午後1 13:00〜15:00 午後2 15:15〜17:15
夜間1 17:30〜19:30 夜間2 19:45〜21:45 全日 9:00〜21:45

※ 利用回数について
上記利用時間の1区分を1回として計算します。
ただし、同一会議室等を「午後1と午後2」又は「夜間1と夜間2」を各々連続して使用する場合は1回として計算します。 また、「会議室1と会議室2」、「調理手工芸室と会議室3」について一体利用する場合は1回として計算します。

◆ なお、「登録団体」のうち、町会・商店会・地区協議会などの地団体縁団体、 青少年の健全育成を目的とする団体会(青少年育成委員会)、保護司会などは、一般の登録団体に先立って利用申込みができます。 また、使用料も免除されます。

◆ 利用の変更・取消
  1. 変更又は取消が生じた場合は、利用申請書をお持ちになり速やかに手続きください。 なお、使用料返還を伴う場合は、申請者の印鑑もお持ちください。
  2. 変更の場合は、利用日の前日(休館日のときはその前日)までに、手続きをしてください。
  3. 取消は、利用日の5日前(休館日のときはその翌日)までに手続きを行った場合のみ、使用料を全額返還します。
◆ 利用上の注意事項(次の場合は利用できません)
  1. 物品販売等の営利を目的とした利用
  2. 指定された場所以外の飲食を主たる目的とした利用
  3. 登録団体による特定の政治団体の利益、又は特定の個人の政治運動のための利用
  4. 登録団体による特定の宗教団体の利益、又は普及活動のための利用